医療費が高額になる患者さんへ
高額療養費制度について
医療費の負担が重くならないように、病院や薬局で支払った額が1ヶ月(1日から月末まで)
の上限額を超えた場合に、その超えた額を支給する制度を『高額療養費制度』といいます。
上限額は、年齢や所得に応じて定められています。
高額療養費制度は2種類(事後申請、事前申請)あります。
事後申請
- 病院や薬局へ支払い後に保険者へ申請することで、自己限度額との差額が還付支給されます。
事前申請
- 事前に保険者へ申請し、発行された「限度額適用認定証」を病院へお持ちください。
- 提示確認月から、保険診療分の病院への支払額は、自己負担限度額が上限となります。
申請窓口・お問い合わせ先
- 国民健康保険の方は、各市町村へ
- 社会保険の方は、「保険証」に記載されている保険者へ
その他のご案内
- 限度額は、同一月、同一医療機関(入院・外来別、医科・歯科別)ごとに適用されます。
- 病院の窓口では、必ず「保険証」に「限度額適用認定証」を添えて提出してください。
70歳以上の方(平成30年8月より)
適用区分 / 所得 | ひと月の自己負担限度額 | |
---|---|---|
現役並み 所得 (3割) |
Ⅲ 年収約1,160万円~ (課税所得690万円以上) |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
Ⅱ 年収約770~1,160万円 (課税所得380万円以上) |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | |
Ⅰ 年収約370~770万円 (課税所得145万円以上) |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | |
一般(1割・2割) | 57,600円 | |
住民税非課税 Ⅱ | ※24,600円 | |
住民税非課税 Ⅰ | ※15,000円 |
- 区分が現役並みⅠ及びⅡの方は「保険証」と合わせて「限度額適用認定証」を病院に提示することで自己負担限度額までのお支払いとなります。
- 区分が一般、現役並みⅢの方は、「保険証」を医療機関に提示することで自己負担限度額までのお支払いとなります。(区分が一般、現役並みⅢの方は「限度額適用認定証」は発行されません。)
- 住民税非課税 に該当する方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。
70歳未満の方(平成30年8月より)
適用区分 / 所得 | ひと月の自己負担限度額 | |
---|---|---|
ア | 年収約1,160万円~ | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
イ | 年収約770~1,160万円 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
ウ | 年収約370~770万円 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
エ | ~年収約370万円 | 57,600円 |
オ | 住民税非課税 | 35,400円 |
- ご加入の保険者へ申請することにより、上記の自己負担限度額になります。
『限度額適用認定証』を提示しない限り、病院での窓口負担は上記の金額となりませんのでご注意下さい。 - 食事代は上記に含まれず、別途お支払いが発生します。