「紹介受診重点医療機関」として公表されました
2025.01.01
当院は、国の制度に基づく「紹介受診重点医療機関」として公表されました。このため、他の保険医療機関等からの紹介状を持たずに受診される場合、健康保険の自己負担分とは別に「選定療養費」を患者さんにご負担いただいております。
現在かかりつけ医がいる場合には、主治医にご相談の上、紹介状(診療情報提供書)を作成していただき、外来受診時にお持ちください。
紹介状を持参されず当院を受診される場合の選定療養費の金額は、令和7年4月1日から次のとおりとなります。
初診時(他の医療機関からの紹介状を持たずに当院を受診される場合、通常の診療費とは別にご負担いただく費用)
7,700円(医師にかかる場合)
5,500円(歯科医師にかかる場合)
(参考)令和7年3月31日まで 1,630円
選定療養費がかからない方
① 他の保険医療機関からの紹介状(接骨院や整骨院、鍼灸院等を除く)をお持ちの方
② 院内の他の診療科から紹介された方
③ 特定健診、がん検診等の結果により精密検査受診の指示を受けた方
④ 外来受診後、即日入院された方
⑤ 治験協力者である方
⑥ 災害により被害を受けた方
⑦ 労働災害、公務災害、交通事故、自費診療の方
⑧ 国の公費負担医療対象(難病、小児慢性特定疾病、生活保護等)の方
⑨ 障害等の各種公費負担医療対象の方(ただし、こども医療費支給制度、ひとり親家庭等医療費制度は対象外となります。)
※ 最終受診から1年以上経過した場合は、原則「初診」扱いとしますので、紹介状がないと選定療養費が発生します(医師の指示によるものを除く)。
※ 継続して受診されている診療科以外の診療科を受診される場合でも、紹介状を持たずに受診される場合は、選定療養費をご負担いただく場合があります。
紹介受診重点医療機関とは
紹介状を持って受診いただくことに重点をおいた医療機関で、国の制度に基づき都道府県が指定するものです。手術や処置等を必要とする外来、放射線治療等の高額な医療機器・設備を必要とする外来等を行っています。紹介状の有無にかかわらず受診は可能ですが、紹介状なく受診された場合、通常の診療費とは別の「選定療養費」が原則必要です。